最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2241 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木戸悌次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴法四〇五条の上告
理由に当らない。なお原判決は、被告人には昭和三九年一一月二〇日懲役刑の執行
を終つた前科あることを理由として、第一審判決を破棄しながら、自判するに当り
被告人の昭和四〇年二月および同年三月に犯した本件罪につき累犯の加重をしない
法令適用の誤が存するけれども、本件は被告人のみの上告に係り右違法は同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年二月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 大 隅 健 一 郎
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